特集:
2008/03/26 日記<証券業>
証券業
金融商品取引業(きんゆうしょうひんとりひきぎょう)は、有価証券(株式、債券など)・デリバティブ(各種金融派生商品)の販売・勧誘、投資助言、投資運用、顧客資産の管理を行う事業のことである。2006年改正前の証券取引法に規定されていた証券会社|証券業のほか、金融先物取引業・投資顧問会社|投資顧問業・投資信託委託業などを含む幅広い概念であり、金融商品取引法(金商法)による規制の対象となる。金商法29条による登録を受けた者(金融商品取引業者)のほか、同法33条の2による登録を受けた銀行等(登録金融機関)も一定の範囲で業として行うことができる。
区分
金商法28条により、以下の4種類に区分される。* 第一種金融商品取引業
第一項(金商法第2条)有価証券(株券等)についての売買等(概ね従来の証券会社|証券業に相当)
店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理(従来の金融先物取引に関するものを含み、さらに、金利スワップ、クレジット・デフォルト・スワップ等も含む。)
有価証券の引受け(従来の証券会社|証券業の1つ)
電子情報処理組織を使用して同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として一定の売買価格の決定方法により有価証券の売買等を行うもの
有価証券等保管業務(従来の証券会社|証券業の1つ)
集団投資スキーム持分の募集又は私募(自己募集)
みなし有価証券(投資信託、抵当証券、信託受益権、合同会社等の社員権、集団投資スキーム持分)についての売買等
有価証券又はみなし有価証券以外の市場デリバティブ取引(現在、日本にこの市場はないため、海外市場の上場商品を取り扱う業者が該当する)
有価証券の価値等に関する助言を有償で行う業務(従来の投資顧問業(助言)に相当)
投資顧問契約又は投資一任契約の締結に関し、代理又は媒介を行う業務(従来、証券仲介業とされていたが、金商法施行後は、金融商品取引業となる)
主として有価証券・デリバティブへの投資として資産を運用する業務(従来の投資信託委託業、投資顧問業(一任)などのほか、集団投資スキームの運用を含む)
有価証券関連業
金融商品取引法は、従来の証券取引法のほか、金融先物取引法や投資顧問業法等を統合するかたちで施行されているため、上記のとおり、金融商品取引業の業務には他の業法で規制されていた業務も包含されることとなっている。
他方、銀証分離(Separation of banks and securities companies)から、従来より、銀行等の金融機関は、従来の証券業の業務を行うことができないとされていたが(旧証券取引法第65条、金融商品取引法第33条第1項)、金融機関が取り扱えない業務を区分する概念として、金融商品取引上に「有価証券関連業」という概念が導入されることとなった(金融商品取引法第28条第8項)。
従来の証券業は、株式・債券などの有価証券について、発行体と投資家とを結びつけることを業務としている。伝統的に、その主要業務は発行市場および流通市場のそれぞれについて2種類、合計4種類に分類されている。発行市場に関する業務は、引受(アンダーライティング)業務、売出(セリング)業務に分けられている。株式会社が新規に株式を公開する際には資金調達のため新株の発行を行い、また既存株主の保有する株式の一部の売出しを行うのが通例であるが、証券会社は当該会社の株式を一定の価格で買い取ることを約束する(引受業務)。買い取った株式は一般投資家に売りさばき(売出業務)、販売価格と引受価格の差額が引受人の利益となる。債券についても同様であるが、発行体から手数料を受け取って引受を行うことが多い。流通市場に関する業務は、顧客の売買注文を取引所に取り次ぐ委託売買(ブローカー)業務と、自己売買(ディーリング)業務に分けられる。具体的には、以下のとおりである(金融商品取引法第28条第8項)。
有価証券の先物取引
有価証券の指標先物取引
有価証券のオプション取引
有価証券の指標スワップ取引
有価証券の先渡取引
有価証券の店頭指標等先渡取引
有価証券の店頭オプション取引
有価証券の店頭指標等オプション取引
有価証券の店頭指標等スワップ取引
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